事前協議!
こんにちは!ウエムラです。
先日、ブログでも紹介しました測量を行った敷地ですが現況では北側と西側に道路があります。西側は建築基準法第42条1項1号の道路なのですが北側の道路は市道ではあるけれども建築基準法の道路ではないとの事。
北側道路は現状建築基準法では空地扱いになり道路斜線制限は掛ってこない!
けれども2方向の道路では無くなるので角地緩和も使えなくなってきます。
そこで法第43条ただし書きの事前協議の申請をしようかと思っています。
この事前協議で法第42条2項(みなし道路)道路の認定が取れると(現状みなし道路とも見れません)角地緩和の条件もクリアになり建ペイ率が1/10緩和されます。
このように土地には建築を行う為のさまざまな条件が関わってきます。
僕自身は土地の価格や方角、広さも大事な要素だとは思いますが、その土地の接道条件やその道路の幅員(建築物の高さ制限に関わってきます)、給排水本管の埋設状況(本管が埋設していなければ浄化槽を設置しなければいけませんし実際僕の家は購入してから最近排水の本管が埋設され費用を掛けて本管に接続しました)なども大切な条件になると思います。
不安心を揺さぶるわけではありませんが、土地の購入を考えている方はもう一度購入しようと思う土地を調べてみてもいいかもしれません。