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住宅瑕疵担保履行法ができた背景


新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。

このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。

又、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されます。

住宅瑕疵担保履行法とは

■事業者の瑕疵担保責任

新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。

※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

■対象となる瑕疵担保責任の範囲(例)

■瑕疵担保責任の履行の確保

住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入又は供託)の建設業者や宅建業者等への義務付け等を定めています。これにより、住宅の購入者等が安心して新築住宅を取得できるようになります。

保険法人の概要

新築住宅を供給する事業者が、新築住宅を供給する際に国土交通大臣の指定を受けた保険法人と保険契約を結び資力の確保を行うことが義務化されます。新築住宅に瑕疵があった場合には、補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度です。又、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。

保険を引受ける「住宅瑕疵担保責任保険法人」とは、保険等の業務を適格に行うことができる一定の財産的基礎があることや、現場検査能力を有する(建築に関する有資格者の人数)など基本的条件を満たした上で業務規程や事業計画の審査を受け国土交通大臣より指定されます。

イザットハウスでは瑕疵担保責任保険法人と保険契約を結び本制度への対応を行っております。


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