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住宅マネー講座〜お金に関する不安を解消!税金や、総費用の内訳など、知っておきたい情報はこちらでチェック!

税の軽減について知ろう

平成20年度 住宅関連税制度が改正されました。その概要をしっかり理解して、家づくりに役立ててください。

地球環境時代に対応した暮らしづくり

良質な住宅を大切に、長く使っていくことで、地球環境への負荷を低減していきます。同時に、建て替えコストを削減して国民の住宅負担を軽減します。

1、住宅取得促進税制について

一定の基準に適合する認定を受けた長期優良住宅について税制上の特例措置があります。

不動産取得税等の特例措置

住宅を所有する際にかかる3つの不動産関連の税(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)についても、長期優良住宅は一般住宅よりも負担が軽減されます。

総予算の内訳を教えて!!

120㎡を上限として、新築住宅取得から3年間、固定資産税額を2分の1に軽減(中高層耐火建築物である住宅は5年間、固定資産税額を2分の1に軽減)
長期優良住宅の場合は、新築住宅取得から5年間、固定資産税額を2分の1に軽減

土地取得コスト等を引き続き軽減することで、土地の流動化を促進し、土地取引の活性化を図ります。

土地の売買による所有権の移転登記等に関わる登録免許税
平成20年度は現行税率を維持。平成21年度以降は税率を見直したうえで、その適用期限を3年延長。

2、住宅取得に関する贈与税について(平成22年12月31日までの時限立法)

20歳以上の方が住宅を取得するため直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与を受けた場合、500万円が非課税になりました。

暦年課税を適用の場合
住宅取得資金 - 500万円(今回の非課税分)-110万円(基礎控除)= 課税対象
  ⇒結果的に610万円まで非課税
相続時精算課税を適用する場合
住宅取得資金 - 500万円(今回の非課税分)-3500万円(住宅取得等資金の場合の非課税枠)= 贈与税の課税対象
  ⇒結果的に4000万円までが非課税

3、住宅ローン減税

認定を受けた「長期優良住宅」を取得する場合、住宅ローン減税の控除率が1%から1.2%に引き上げられ、10年間で最大600万円まで控除可能になりました。(※2011年分までが対象)
また、所得税から控除しきれなかった分の住民税からの控除も、一般住宅と同じように受けることができます。

不動産取得税等の特例措置

4、投資型減税措置

住宅ローンを使わずに、自己資金で長期優良住宅を建てる場合も減税の特例措置が設けられました。
一般住宅を長期優良住宅にするための性能強化費用分の10%が所得税から控除されます。
性能強化費用の目安は、工法ごとに国が1㎡あたりの単価を定めることとされ、控除し切れなかった場合は次年度に繰り越し可能で、控除額の上限は100万円となります。
ただし、住宅ローン減税制度との選択制となりますので併用はできません。